第10修正条項は、連邦政府が憲法に明記されたことしかできないと定めており、それ以外のすべての連邦活動は違法とされています。 そのリスト全体: 1. 金貨と銀貨(紙幣ではない)を鋳造する 2. 市民権規則の確立 3. 郵便局と郵便道路 4. 破産、偽造、海賊行為に関する法律 5. 特許と著作権 6. 外国との商取引、州間取引、先住民部族との貿易を規制すること 7. 宣戦布告;陸軍、海軍、民兵を維持している 8. 下級連邦裁判所の設置 9. ワシントンD.C.に対する権限の行使 つまり、連邦支出の約80%が実際には違法であるということです。